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専門実践教育訓練給付金制度vocational training

専門実践教育訓練給付金制度

専門実践教育訓練給付金制度とは

専門実践教育訓練給付金は、働く方々の能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、本人が支払った受講費用の一部がハローワークから支給される制度です。

大学を卒業して総合職で就職したけれど、技術力を生かした専門分野での仕事をめざしたい方や、今後の将来性のある分野への転職をお考えの方、リスキリングで新しい技術を習得したい方などの、学び直しを支援する制度なんです。

専門実践教育訓練給付金の対象となる学科

obmでは、バイオ技術学科とxổ số keno là gì学科が、支給対象講座の指定を受けています。

専門実践教育訓練給付金の給付金額

1.受講者が支払った入学金・授業料のうち、50%を支給(年間上限40万円)。
2.更に、資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)を追加で支給。

obmのバイオ技術学科、xổ số keno là gì学科の場合は、合計最大112万円の給付が受けられます。

専門実践教育訓練給付金の支給対象者の条件

<初めて受給される場合>
 ①雇用保険の被保険者(雇用保険の対象)の期間が、通算2年以上
 ②在職中または離職後(一般被保険者資格を喪失してから)1年以内
この2つの条件を満たす方は、支給を受けられる可能性があります。

教育訓練支援給付金とは

専門実践教育訓練給付金を受給される方のうち、一定の要件を満たす方に対して、訓練期間中、失業状態にある場合に、雇用保険の基本手当の日額80%に相当する額がハローワークから支給される制度です。
この制度を利用することにより、雇用保険基本手当の給付が終了した後も、教育訓練が終了するまで一定の給付を受けながら学ぶことが可能です。
※雇用保険基本手当の受給期間中(受給手続きを行っていない場合も含む)は、給付を受けることができません。

この制度は2025年3月31日までの時限措置のため、本校の場合、2024年4月入学が制度利用のラストチャンスになります。

支給対象

以下の条件を満たした方が失業状態にある場合に、支給されます。

  • 1.専門実践教育訓練給付金の受給資格のうち、雇用保険被保険者であった方(離職中の方)
  • 2.専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
  • 3.専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
  • 4.受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと
  • 5.受給資格確認時に離職中であること。また、一般被保険者ではなくなった後、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと
  • 6.会社役員、自治体の長に就任していないこと
  • 7.今回の専門実践教育訓練の受講開始日前に教育訓練支援給付金を受けたことがないこと
  • 8.教育訓練給付金を受けたことがないこと(平成26年10月1日前に受けたことがある場合は例外あり)
  • 9.専門実践教育訓練の受講開始日が令和7年3月31日以前であること

専門実践教育訓練給付金の支給申請手続き

教育訓練給付金の手続きは、ハローワークが窓口となっています。原則として、入学の1ヶ月前までに、住居所管轄のハローワークで行う必要があります。
支給対象の条件や、申請手続きについて、詳しくは、厚生労働省のホームページやハローワークのホームページなどで必ずご確認ください。

▶ 厚生労働省:教育訓練給付制度のページ

▶ ハローワーク:教育訓練給付制度のページ

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